- 簿冊標題
- 市制町村制施行地ノ所得税法ニ関スル件・御署名原本・明治二十二年・法律第十四号
- 請求番号
- 御00299100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市制町村制施行地ノ所得税ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第十四号 市制町村制施行ノ地ニ在テハ所得税法第六条ノ届書ハ町村ニ於テハ町村長ヲ経テ郡長ニ市ニ於テハ市長ヲ経テ府県知事ニ之ヲ差出シ第七条第八条ノ調査委員ハ郡役所管轄内及市ニ東京市京都市大阪市ハ区ニ置キ其区域内ニ於テ之ヲ選挙シ第九条ノ調査委員ノ選挙人被選挙人ノ現住ハ調査委員会設置区域内トシ第十条ノ場合ニ於テハ府県知事ハ市ニ東京市京都市大阪市ハ区ニ郡長ハ町村ニ若干名ノ選挙人ヲ定メ第十七条ノ区長ノ職務ハ府県知事之ヲ行ヒ調査委員会ノ決議ニ関シ意見アルトキハ第二十条ニ依リ処分スヘシ又第十三条
https://www.digital.archives.go.jp/file/141627
[簿冊]「市制町村制施行地ノ所得税法ニ関スル件・御署名原本・明治二十二年・法律第十四号」(御00299100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141627(参照 2026-10-16)
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