- 簿冊標題
- 道府県会議員等の任期延長に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一〇号
- 請求番号
- 御29480100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第十号 朕は、帝国議会の協賛を経た道府県会議員等の任期延長に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 昭和二十一年十月三十日までに任期の満了する道府県会議員及び市町村会議員(全部事務のために設ける町村組合の組合会議員及び東京都の区の区会議員を含む。)の任期は、同月三十一日まで、これを延長する。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141653
[簿冊]「道府県会議員等の任期延長に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一〇号」(御29480100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141653(参照 2026-10-24)
...