- 簿冊標題
- 歯科医師国家試験委員官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇六号
- 請求番号
- 御29937100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四〇六号 朕は、歯科医師国家試験委員官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 歯科医師国家試験委員官制 第一条歯科医師国家試験委員(以下試験委員といふ。)は、厚生大臣の監督に属し、歯科医師国家試験(以下試験といふ。)に関する事務を管掌する。 第二条試験委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。 第三条委員長は、歯科医師国家試験審議会会長を以て、これに充てる。 委員の内半数は、歯科大学又は歯科医学専門学校の学長若しくは校長又は歯科の教授若しくは助教授のうちから、半数は、歯科医業に従事し、歯科大学又は歯科医学専門学校の教職員又は役員で ない歯科医師のうちから
https://www.digital.archives.go.jp/file/141664
[簿冊]「歯科医師国家試験委員官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇六号」(御29937100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141664(参照 2026-04-26)
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