- 簿冊標題
- 逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二五五号
- 請求番号
- 御27113100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百五十五号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 遞信省官制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十九人」ニ改ム 第七条中「事務官専任四十五人」ヲ「事務官専任四十八人」ニ改ム 第七条ノ二中「電信官専任八人」ヲ「電信官専任十人」ニ改ム 第八条中「技師百一人」ヲ「技師百十七人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任四百七十二人」ヲ「属ハ専任四百八十七人」ニ改ム 第十条中「技手二百九十二人」ヲ「技手三百三十三人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141692
[簿冊]「逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二五五号」(御27113100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141692(参照 2026-05-10)
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