- 簿冊標題
- 特別都市計画法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二二号
- 請求番号
- 御29953100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 勅令第四二二号 朕は、特別都市計画法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十日 内閣総理大臣吉田茂 特別都市計画法施行令 第一条内閣総理大臣は、特別都市計画又は特別都市計画事業について、都市計画法第三条の規定による内閣の認可を受けたときは、直ちにその要領を告示する。 第二条特別都市計画法(以下法といふ。)第二条の公共の用に供する土地とは、地目の如何にかかはらず、道路、広場、堤塘、溝渠、運河、河川、公共物揚場、公園又は緑地の用に供せられる土地をいふ。 第三条法第三条第一項の規定により指定された緑地地域内においては、建築物は、左の各載の一に該当するものを除いては、これを新築又は増築することができない。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141716
[簿冊]「特別都市計画法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二二号」(御29953100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141716(参照 2026-05-07)
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