昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三四号
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三四号
- 請求番号
- 御29965100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内 勅令第四三四号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き鉄砲等所持禁止令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十七日 内閣総理大臣吉田茂 内務大臣大村清一 鉄砲等所持禁止令の一部を次のやうに改正する。 第一条第一項中「地方長官(東京都においては警視総監)」を「地方長官(東京都においては警視総監以下同じ)」に改め、同項の次に次の一項を加へる。 地方長官は、前項第三号に掲げる刀剣類について同項の規定による許可をなす場合には、刀剣審査委員の鑑定を経なければならない。 同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141719
[簿冊]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三四号」(御29965100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141719(参照 2026-04-19)
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