昭和二十一年法律第九号郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二八号
- 簿冊標題
- 昭和二十一年法律第九号郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二八号
- 請求番号
- 御29959100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四二八号 朕は、昭和二十一年法律第九号郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十二日 内閣総理大臣吉田茂 逓信大臣一松定吉 昭和二十一年法律第九号第二条及び第三条の規定は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141720
[簿冊]「昭和二十一年法律第九号郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二八号」(御29959100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141720(参照 2026-04-19)
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