- 簿冊標題
- 行政整理実施ノ為ニスル商工省官制等中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九号
- 請求番号
- 御29582100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総商 勅令第四十九号 朕行政整理実施ノ為ニスル商工省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月二十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 商工大臣 小笠原三九郎 第一条 商工省官制中左ノ通改正ス 第十一条ノ二 商工省ニ参事官専任一人ヲ置ク勅任トス上官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル 商工大臣ハ須要ニ応ジ参事官ヲシテ各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得 第十二条中「専任三十二人」ヲ「専任二十四人」ニ改ム 第十三条中「専任六十八人」ヲ「専任五十四人」ニ、「内五人」ヲ「内二人」ニ改ム 第十四条中「専任十九人」ヲ「専任十四人」ニ改ム 第十七条中「専任八十六人」ヲ「専任七十一人」ニ、「内五人」ヲ 「内四人」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/141771
[簿冊]「行政整理実施ノ為ニスル商工省官制等中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九号」(御29582100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141771(参照 2026-10-09)
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