軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債権を無効とすることに関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第四号
- 簿冊標題
- 軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債権を無効とすることに関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第四号
- 請求番号
- 御29474100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総大 法律第四号 朕は、帝国議会の協賛を経た軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 昭和十五年法律第六十九号(今次の戦争に関する一時賜金として交付するため公債発行に関する件)第一条の規定によつて発行した公債で、軍人及び軍属に交付されたもの以外のもの(その利札のうちで、利子支払期日が昭和二十一年四月一日以後のものを含む。)は、これを無効とする。但し、既に政府の買ひ上げたものは有効である。 前項の軍属の範囲は、昭和二十一年勅令第百十二号(軍人及び軍属に交付された
https://www.digital.archives.go.jp/file/141801
[簿冊]「軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債権を無効とすることに関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第四号」(御29474100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141801(参照 2026-04-10)
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