- 簿冊標題
- 臨時通貨法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五号
- 請求番号
- 御29475100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第五号 朕は、帝国議会の協賛を経た臨時通貨法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月九日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 臨時通貨法の一部を次のやうに改正する。 第一条中「必要アルトキハ」を「当分ノ内」に改める。 第二条中「種類ハ」の下に「五十銭、」を加へ、「三種」を「四種」に改める。 第三条中「十銭」を「五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄、十銭」に改める。 第五条中「必要アルトキハ」を「当分ノ内」に改める。 附則第二項を削る。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141802
[簿冊]「臨時通貨法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五号」(御29475100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141802(参照 2026-05-05)
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