- 簿冊標題
- 市制町村制施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六七号
- 請求番号
- 御29998100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百六十七号 朕は、市制町村制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 市制町村制施行令の一部を次のやうに改正する。 第二条中「府県知事」を「市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏」に改め、「市町村条例」の下に「又ハ市町村規則」を、「条例」の下に「又ハ規則」を加へる。 第二条ノ二 市町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ市町村会議員選挙管理委員(以下選挙管理委員ト称ス)ハ市町村会ニ於テ選挙セラルルニ至ル迄ノ間従来其ノ地域ノ属シタル市町村ノ選挙管理委員(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員以下之ニ同ジ)
https://www.digital.archives.go.jp/file/141814
[簿冊]「市制町村制施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六七号」(御29998100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141814(参照 2026-06-24)
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