- 簿冊標題
- 内閣所属部局及職員官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七九号
- 請求番号
- 御30010100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 勅令第四百七十九号 朕は、内閣所属部局及職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 内閣所属部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。 第七条中「専任十六人」を「専任十七人」に、「専任百二十六人」を「専任百三十四人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141816
[簿冊]「内閣所属部局及職員官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七九号」(御30010100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141816(参照 2026-07-10)
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