- 簿冊標題
- 農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一六三号
- 請求番号
- 御29696100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 農 勅令第百六十三号 朕農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年三月二十三日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 農林大臣副島千八 第一条 農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「参事官 専任一人」ヲ「参事官 専任二人」ニ、「書記官 専任八人」ヲ「書記官 専任十人」ニ、「事務官 専任三十八人」ヲ「事務官 専任四十六人」ニ、「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任二十人」ニ、「技師 専任百三十一人」ヲ「技師 専任百九十四人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 技手} 専任三百六十一人」ヲ「属 技手} 専任五百ニ人」ニ改ム 第四条ノ四 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ開拓事務所ヲ置キ
https://www.digital.archives.go.jp/file/141856
[簿冊]「農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一六三号」(御29696100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141856(参照 2026-11-03)
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