昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く民事裁判権の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七三号
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く民事裁判権の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七三号
- 請求番号
- 御29805100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 司 勅令第二百七十三号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く民事裁判権の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月十四日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 司法大臣岩田宙造 第一条 民事に関する裁判権は、連合国占領軍に附属し、又は随伴する連合国の人又は団体に対しては、これを行はない。 前項に規定する連合国の人又は団体に対して民事上の請求をしようとする者は、司法大臣にその旨を申し出ることができる。この場合において、司法大臣は、その請求を理由があり、且つ証拠が充分であると認めるときは、これを連合国最高司令官に送付する。 第二条 連合国占領軍に附属せず、
https://www.digital.archives.go.jp/file/141874
[簿冊]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く民事裁判権の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七三号」(御29805100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141874(参照 2026-06-04)
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