- 簿冊標題
- 公証人の手数料等の増額に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八〇号
- 請求番号
- 御29812100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、司 勅令第二百八十号 朕は、公証人の手数料等の増額に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月十八日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 司法大臣岩田宙造 第一条 当分の間、公証人手数料規則による手数料、日当及び旅費に関する特例は、この勅令の定めるところによる。 第二条 公証人手数料規則第二条の手数料は、百分の四百を、第十四条の規定によつて加へるべき手数料並びに第十五条及び第二十二条の手数料は、百分の五百を、第十九条、第二十条第一項及び第二十三条乃至第二十五条の手数料は、百分の八百を、増加する。 第三条 公証人手数料規則第二十一条ノ二の中に十五円とあるのは、これを五十円とする。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141878
[簿冊]「公証人の手数料等の増額に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八〇号」(御29812100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141878(参照 2026-10-27)
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