- 簿冊標題
- 改定予算に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一八号
- 請求番号
- 御29488100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第十八号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た改定予算に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月九日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 昭和二十一年度においては、予算を適実簡明ならしめるため、政府は、施行予算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へ、その他昭和二十一年勅令第二百四十二号に規定する経費をこれに統合する等必要な調整を施して、改定予算を今期の帝国議会に提出することができる。 改定予算の成立前に、施行予算の定額から支出した金額、予備金支出に基いて支出した金額及び昭和二十一年勅令第二百四十二号に基いて支出した金額は、これを、
https://www.digital.archives.go.jp/file/141898
[簿冊]「改定予算に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一八号」(御29488100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141898(参照 2026-05-03)
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