国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外地官署所属職員の身分に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八七号
階層
請求番号
御29819100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 外 大 勅令第二百八十七号 朕は、外地官署所属職員の身分に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月二十八日 内閣総理大臣兼外務大臣吉田茂 大蔵大臣石橋湛山 この勅令施行の際現に外地に在る官署所属の職員(樺太庁所属の職員を含む)たる者は、外務大臣の特に指定する者を除いては、内地(樺太を除く以下同じ)外に在る者については内地に帰還(出張又は休暇のため内地に在る場合を含む以下同じ)した後、任用後引き続き内地に在る者については任用後一箇月の期間が満了する日(この勅令施行の際現に内地に在る者で、内地に帰還した後一箇月以上を経過してゐるもの及び任用後引き続き内地に在つて一箇月以上を経過してゐるものについては、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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