- 簿冊標題
- 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二四号
- 請求番号
- 御29494100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総大 法律第二十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 会社その他の法人は、他の法令又は定款にかかはらず、政府の所有する株式又は出資に対して、政府以外の者の所有する株式又は出資に対すると同一の条件を以て、利益又は剰余金の配当又は分配をしなければならない。 第二条 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための
https://www.digital.archives.go.jp/file/141948
[簿冊]「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二四号」(御29494100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141948(参照 2026-05-20)
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