- 簿冊標題
- 逓信省官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四三号
- 請求番号
- 御30076100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、逓 勅令第五百四十三号 朕は、逓信省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 第一条 逓信省官制の一部を次のやうに改正する。 第十三条第一項中「専任百六十三人」を「専任百六十四人」に、「専任一万七百九十人」を「専任一万七百九十八人」に、「専任二百三十四人」を「専任二百三十八人」に、「専任九百四十人」を「専任九百六十人」に改める。 第二条 逓信局官制の一部を次のやうに改正する。 第四条第一項中「専任三千六百七十一人」を「専任三千七百十一人」に改める。 第三条 通信官署官制の一部を次のやうに改正する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141960
[簿冊]「逓信省官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四三号」(御30076100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141960(参照 2026-05-10)
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