- 簿冊標題
- 所得税法施行規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八九号
- 請求番号
- 御29821100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 大 勅令第二百八十九号 朕は、所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月二十八日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣石橋湛山 所得税法施行規則の一部を次のやうに改正する。 第八十一条ノ二中「三分ノ一」を「二分ノ一」に、「九分ノ二」を「十分ノ三」に改める。 附則 この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。 昭和二十一年五月三十一日以前に支払を受くべきであつた報酬又は料金に対する丙種の事業所得に対する分類所得税については、なほ従前による。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141973
[簿冊]「所得税法施行規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八九号」(御29821100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141973(参照 2026-05-21)
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