戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九〇号
- 簿冊標題
- 戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九〇号
- 請求番号
- 御29822100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 大 農 勅令第二百九十号 朕は、戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月二十九日 内閣総理大臣吉田茂 農林大臣和田博雄 大蔵大臣石橋湛山 戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補について、漁船保険法に基いて支払ふべき再保険金を支出するため、支出官が小切手を振り出すのは、昭和二十一年六月十五日限りとする。 前項の再保険金を日本銀行が支払ふのは、昭和二十一年六月三十日限りとする。 第一項の規定によつて振り出した小切手の金額で、前項の期限までに支払済とならなかつた金額に相当する資金は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/141974
[簿冊]「戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九〇号」(御29822100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141974(参照 2026-04-25)
...