国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第三〇号
階層
請求番号
御29500100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総内 法律第三十号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 衆議院議員選挙法第十二条第一項の規定により、昭和二十一年九月十五日の現在で調整する選挙人名簿は、同項の規定にかかはらず、命令の定める日の現在で、これを調製しなければならない。 前項の規定により調製する選挙人名簿は、次の選挙人名簿が確定するまで、その効力を有する。 第一項の規定により調製する選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間は、命令でこれを定める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP