- 簿冊標題
- 臨時物資需給調整法・御署名原本・昭和二十一年・法律第三二号
- 請求番号
- 御29502100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第三十二号 朕は、帝国議会の協賛を経た臨時物資需給調整法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 臨時物資需給調整法 第一条 主務大臣は、産業の回復及び振興に関し、経済安定本部総裁が定める基本的な政策及び計画の実施を確保するために。左に掲げる事項に関して、必要な命令をなすことができる。 一 経済安定本部総裁が定める方策に基く物資の割当又は配給 二 経済安定本部総裁が定める方策に基く供給の特に不足する物資の使用の制限又は禁止 三 経済安定本部総裁が
https://www.digital.archives.go.jp/file/142000
[簿冊]「臨時物資需給調整法・御署名原本・昭和二十一年・法律第三二号」(御29502100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142000(参照 2026-09-01)
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