- 簿冊標題
- 官立盲学校及聾唖学校官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二一一号
- 請求番号
- 御29743100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 文 勅令第二百十一号 朕官立盲学校及聾唖学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 文部大臣安倍能成 官立盲学校及聾唖学校官制 第一条 官立盲学校及聾唖学校ハ左ノ如シ 東京盲学校 東京聾唖学校 第二条 官立盲学校及聾唖学校ニ左ノ職員ヲ置ク 学校長 文部教官 文部事務官 文部技官 第三条 学校長ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部 大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス 第四条 学校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得 第五条 官立盲学校及聾唖学校ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/142003
[簿冊]「官立盲学校及聾唖学校官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二一一号」(御29743100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142003(参照 2026-06-03)
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