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資料群階層

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簿冊標題
親任官及諸官級別令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号
階層
請求番号
御29723100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 勅令第百九十一号 朕親任官及諸官級別令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 親任官及諸官級別令 親任式ヲ以テ任ズル官及諸官ノ級別ニ定ムルモノヲ除クノ外左表ノ如シ 親任官及諸官級別表 官庁 区分 親任 一級 二級 三級 内閣 内閣総理大臣 内閣書記官長 内閣副書記官長 内閣総理大臣秘書官 内閣事務官 内閣技官 法制局長官 法制局次長 法制局事務官 賞勲局総裁 賞勲局事務官 戦争調査会事務局長官 逓信院総裁 逓信院次長 逓信院総裁秘書官 逓信事務官 逓信技官 逓信教官 特定郵便局長 戦災復興院総裁 戦災復興院次長 戦災復興院総裁秘書官 国務大臣 国務大臣秘書官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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