- 簿冊標題
- 運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九六号
- 請求番号
- 御29828100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総大運 勅令第二百九十六号 朕は、運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月三十一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 運輸省官制を次のやうに改正する。 第十八条中「専任九十六人」を「専任九十三人」に改める。 第二条 運輸部内臨時職員設置制を次のやうに改正する。 第六条第一号中「専任二人」を「専任六人」に改め、同条第三号を削る。 第三条 海運局官制を次のやうに改正する。 第一条第一項中第五号乃至第十号を削り、第十一号を第五号とし、以下順次六号づつ繰り上げ、同条第二項中「第十一号乃至第十四号」を「第五号乃至第八号」に改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/142024
[簿冊]「運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九六号」(御29828100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142024(参照 2026-06-30)
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