国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九六号
階層
請求番号
御29828100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総大運 勅令第二百九十六号 朕は、運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月三十一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 運輸省官制を次のやうに改正する。 第十八条中「専任九十六人」を「専任九十三人」に改める。 第二条 運輸部内臨時職員設置制を次のやうに改正する。 第六条第一号中「専任二人」を「専任六人」に改め、同条第三号を削る。 第三条 海運局官制を次のやうに改正する。 第一条第一項中第五号乃至第十号を削り、第十一号を第五号とし、以下順次六号づつ繰り上げ、同条第二項中「第十一号乃至第十四号」を「第五号乃至第八号」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP