- 簿冊標題
- 海運局官吏服制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九七号
- 請求番号
- 御29829100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総大運 勅令第二百九十七号 朕は、海運局官吏服制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月三十一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 運輸局官吏服制の一部を次のやうに改正する。 題名を次のやうに改める。 税関官吏及海運局官吏服制 「海運局官吏ニシテ海運局官制第一条第一項第五号乃至第十三号ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」を「税関官吏並ニ海運局官吏ニシテ海運局官制第一条第一項第五号乃第七号ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」に改める。 別表中「海運局官吏服制表」を「税関官吏及海運局官吏服制表」に改め、名称の項を次のやうに改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/142025
[簿冊]「海運局官吏服制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九七号」(御29829100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142025(参照 2026-06-26)
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