- 簿冊標題
- 工業所有権法戦時特例を廃止する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五〇号
- 請求番号
- 御29520100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第五十号 朕は、帝国議会の協賛を経た工業所有権法戦時特例を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月三十一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 商工大臣 星島二郎 工業所有権法戦時特例は、これを廃止する。 附則 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。 査定に対する抗告審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を経過してゐないものについては、この法律施行の日から三十日以内に、特許法第百十五条の規定により大審院に出訴することができる。 審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を経過してゐないものについては、この法律施行の
https://www.digital.archives.go.jp/file/142142
[簿冊]「工業所有権法戦時特例を廃止する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五〇号」(御29520100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142142(参照 2026-10-30)
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