帝国鉄道会計又は通信事業特別会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五五号
- 簿冊標題
- 帝国鉄道会計又は通信事業特別会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五五号
- 請求番号
- 御29525100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、運、逓 法律第五十五号 朕は、帝国議会の協賛を経た帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一年十二日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 帝国鉄道会計収益勘定又は通信事業特別会計業務勘定における昭和二十一年度の経費支弁のため、政府は、それぞれ当該特別会計の負担において借入金をなすことができる。但し、その金額は、帝国鉄道会計にあつては五千八百万円、通信事業特別会計にあつては四億四千万円を超過することができない。 前項の規定による借入金は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/142188
[簿冊]「帝国鉄道会計又は通信事業特別会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第五五号」(御29525100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142188(参照 2026-06-12)
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