- 簿冊標題
- 官吏俸給令の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三〇三号
- 請求番号
- 御29835100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 勅令第三百三号 朕は、官吏俸給令の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月四日 内閣総理大臣 吉田茂 官吏の俸給は、当分の間官吏俸給令第二条の規定にかかはらず、毎月二十日以前に、これを支給することができる。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/142196
[簿冊]「官吏俸給令の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三〇三号」(御29835100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142196(参照 2026-04-27)
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