簿冊

昭和十五年勅令第八百四十三号内閣官制第十条の規定に依り国務大臣として内閣員に列せしめられる者に関する勅令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三二六号

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[簿冊]昭和十五年勅令第八百四十三号内閣官制第十条の規定に依り国務大臣として内閣員に列せしめられる者に関する勅令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三二六号御29857100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/142300参照 2026-07-06

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