- 簿冊標題
- 仮置場法中改正・御署名原本・大正五年・法律第三号
- 請求番号
- 御10400100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル仮置場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 大蔵大臣 武富時敏 法律第三号 仮置場法中左ノ通改ス 第三条 仮置場ニ於テハ外国貨物ノ改装仕分其ノ他ノ手入ヲ為シ若ハ之ニ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造ヲ為スコトヲ得物品ノ混合ハ之ヲ製造ト看做ス前項ノ場合ニ於テハ内国貨物ヲ使用シ又ハ之カ為内国貨物ヲ蔵置スルコトヲ得 加工又ハ製造ヲ為スコトヲ得ヘキ仮置場及其ノ仮置場ニ於テ加工又ハ製造ヲ為スコトヲ得ヘキ貨物ノ種類ハ大蔵大臣之ヲ定ム 第四条 加工又ハ製造ヲ為ス仮置場ニ於テハ大蔵大臣ノ認許ヲ得テ内国貨物ニ加工シ、之ヲ原料トシテ製造ヲ為シ之カ為内国貨物ヲ蔵置シ又ハ其ノ製品
https://www.digital.archives.go.jp/file/142336
[簿冊]「仮置場法中改正・御署名原本・大正五年・法律第三号」(御10400100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142336(参照 2026-06-24)
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