- 簿冊標題
- 輸出絹織物及び輸出人造絹織物検査手数料令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三九号
- 請求番号
- 御29870100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、商 勅令第三百三十九号 朕は、輸出絹織物及び輸出人造絹織物検査手数料令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月二十二日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 輸出絹織物及び輸出人造絹織物検査手数料令 第一条 輸出絹織物検査所に、輸出絹織物又は輸出人造絹織物の検査を請求する者は、左の手数料を納めなければならない。検査に異議があって、再検査の請求をする者についても、同様である。 輸出絹織物 一匹について 八十銭 輸出人造絹織物 一匹について 二十五銭 第二条 手数料は、収入印紙で、これを納めなければならない。但し、命令の定めるところによつて、現金で、これを納めることができる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/142386
[簿冊]「輸出絹織物及び輸出人造絹織物検査手数料令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三九号」(御29870100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142386(参照 2026-10-02)
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