- 簿冊標題
- 官立府県立師範学校卒業ノ者徴兵ニ関スル件・御署名原本・明治二十二年・法律第八号
- 請求番号
- 御00293100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕官立府県立師範学校卒業生ノ徴兵ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巖 法律第八号 官立府県立師範学校生徒ニシテ明治二十二年中ニ卒業スル者ハ徴兵令第四十一条ニ拠ラス直ニ官立公立学校ノ教員ト為ルコトヲ得其教員ト為リタル者ハ同令第三十七条ニ拠リ処分スヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/142392
[簿冊]「官立府県立師範学校卒業ノ者徴兵ニ関スル件・御署名原本・明治二十二年・法律第八号」(御00293100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142392(参照 2026-11-04)
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