- 簿冊標題
- 水利土功及学事ニ関スル会議存続ノ件・御署名原本・明治二十二年・法律第十一号
- 請求番号
- 御00296100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕水利土功及学事ニ関スル会議存続ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 内務大臣伯爵松方正義 文部大臣伯爵大山巖 法律第十一号 従来開設シタル水利土功会又ハ水利土功若クハ学事ニ関スル町村連合会ハ明治十七年五月第十四号布告区町村会法ニ依リ又学区会ハ同法第十四条第十五条ニ準拠シ市制町村制施行後ト雖モ別ニ規定ヲ設クルマテ之ヲ存続スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/142394
[簿冊]「水利土功及学事ニ関スル会議存続ノ件・御署名原本・明治二十二年・法律第十一号」(御00296100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142394(参照 2026-05-03)
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