漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ営ム漁業ニ関スル件・御署名原本・昭和九年・勅令第二三四号
- 簿冊標題
- 漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ営ム漁業ニ関スル件・御署名原本・昭和九年・勅令第二三四号
- 請求番号
- 御19265100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十四号 朕漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ營ム漁業ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 農林大臣 山崎達之輔 漁業協同組合ガ漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ自ラ漁業ヲ營マントスルトキハ農林大臣ノ許可ヲ受クベシ 前条ノ許可ハ漁業協同組合ノ有スル漁業權又ハ入漁權ニ属スル漁業ニ付左ノ各号ノ一ニ該当シ且組合事業ノ経營ニ支障ヲ生ズルノ虞ナシト認ムル場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得 組合ノ行フ水産動植物ノ増殖施設又ハ蕃殖保護ノ效果ヲ擧グル為其ノ水産動植物ヲ目的トスル漁業ニ付其ノ統制ヲ必要トスル場合 寄魚漁業、建切網漁業、地曳網漁業其ノ他多数者ノ協カ操業ヲ必要トシ且農林大臣ノ指定シタル漁業ニ付組合員ノ多数ヲ操業ニ
https://www.digital.archives.go.jp/file/142472
[簿冊]「漁業法第四十三条ノ八ノ規定ニ依リ漁業協同組合ノ自ラ営ム漁業ニ関スル件・御署名原本・昭和九年・勅令第二三四号」(御19265100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142472(参照 2026-04-14)
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