- 簿冊標題
- 行政諸法台湾施行令中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第一六四号
- 請求番号
- 御19195100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百六十四号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 斉藤實 拓務大臣 永井柳太郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第一条中「明治三十年法律第三十七号」ノ次ニ「癩予防法」ヲ加フ 癩予防法中道府県トアリ又ハ北海道地方費又ハ府県トアルハ州又ハ廰地方費トシ市町村長又ハ市町村トアルハ台湾市制又ハ台湾街庄制ヲ施行スル地域ニ在リテハ各市尹、街庄長又ハ市街庄トシ其ノ他ノ地域ニ在リテハ台湾総督ノ定ムル所ニ依ル 癩予防法第八条中六分ノ一乃至二分ノ一トアルハ三分ノ一乃至三分ノ二トス 附則 本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
- 関連事項
- (台湾総督府令第六十五号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/142659
[簿冊]「行政諸法台湾施行令中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第一六四号」(御19195100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142659(参照 2026-10-08)
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