国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍志願兵令中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第四四号
階層
請求番号
御19075100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十四号 朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 海軍大臣 大角岑生 海軍志願兵令中左ノ通改正ス 第四条中但書ヲ削ル 第二十条第一項ヲ左ノ如ク改ム 掌電信兵クルコトヲ志願スル水兵ニシテ当該特修兵タルノ見込ナキ者又ハ海軍練習航空隊予科練習生トシテ採用シタル航空兵ニシテ航空科ノ特修兵タルノ見込ナキ者ハ入団又ハ入隊後当該特修兵ト為ル迄ノ間ニ於テ志願兵ヲ免ズ但シ服役シタル期間二年以上ノ者ハ予備役ニ服セシム 第二十六条中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊予科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム 第二十九条中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊予科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム 第四十三条中「予備役若ハ後備兵役」ヲ「豫
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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