大正十三年法律第六号(外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和三年・法律第六号
- 簿冊標題
- 大正十三年法律第六号(外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和三年・法律第六号
- 請求番号
- 御16579100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル大正十三年法律第六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 大蔵大臣 三土忠造 大正十三年法律第六号中左ノ通改正ス 「所得」ヲ「所得及純益」ニ、「所得税」ヲ「所得税及營業收益税」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/142693
[簿冊]「大正十三年法律第六号(外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和三年・法律第六号」(御16579100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142693(参照 2026-04-30)
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