- 簿冊標題
- 衆議院議員選挙法中改正・御署名原本・昭和九年・法律第四九号
- 請求番号
- 御19026100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第四十九号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協贊ヲ経タル衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼文部大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 内務大臣男爵 山本達雄 鉄道大臣 三土忠造 司法大臣 小山松吉 逓信大臣 南弘 農林大臣 後藤文夫 拓務大臣 永井柳太郎 海軍大臣 大角岑生 外務大臣 廣田弘毅 陸軍大臣 林銑十郎 商工大臣 松本烝治 衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス 第二条第二項中「特別ノ事情」ヲ「必要」ニ改ム 第三条第二項中「数開票区ヲ設クルコトヲ得」ヲ「数開票区ヲ設ケ又ハ数郡市ノ区域ヲ含セテ「開票区ヲ設クルコトヲ得」ニ改ム」 第七条第二項中「戦時若ハ事変ニ際シ」ノ下ニ「又ハ兵役法第五十五条第二項ノ規定(志願ニ
https://www.digital.archives.go.jp/file/142731
[簿冊]「衆議院議員選挙法中改正・御署名原本・昭和九年・法律第四九号」(御19026100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142731(参照 2026-10-15)
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