- 簿冊標題
- 国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正八年・勅令第三百六十七号
- 請求番号
- 御11937100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第三百六十七号 国税徴収法ハ同法第五条及第八条ノ規定ヲ除クノ外ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/142735
[簿冊]「国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正八年・勅令第三百六十七号」(御11937100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142735(参照 2026-04-16)
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