- 簿冊標題
- 鉄道省官制中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二三五号
- 請求番号
- 御16815100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十五号 朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 鐵道大臣 小川平吉 鐵道省官制中左ノ通改正ス 鐵道省ニ専任鐵道監察官三人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 鐵道監察官ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ国有鐵道及其ノ附帯ノ業務ヲ監察ス 第十二条中「専任事務官四十四人」ヲ「専任事務官四十六人」ニ改ム 第十三条中「専任技師二百十六人」ヲ「専任技師二百二十五人」ニ改ム 第十四条中「専任属ハ九百五十人」ヲ「専任属ハ九百九十五人」ニ改ム 第十五条中「専任技手千二百八十一人」ヲ「専任技手千二百九十四人」ニ改ム 第十五条ノ二 鐵道省ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鐵道大臣之ヲ定ム 鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ第十
https://www.digital.archives.go.jp/file/142803
[簿冊]「鉄道省官制中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二三五号」(御16815100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142803(参照 2026-11-08)
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