明治四十四年勅令第二百二十号(朝鮮総督府及其所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件)中改正・御署名原本・大正八年・勅令第四百三十二号
- 簿冊標題
- 明治四十四年勅令第二百二十号(朝鮮総督府及其所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件)中改正・御署名原本・大正八年・勅令第四百三十二号
- 請求番号
- 御12002100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治四十四年勅令第二百二十号朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 勅令第四百三十二号 明治四十四年勅令第二百二十号中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一号ヲ加フ 四 製薬用阿片ヲ売下クルトキ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/142973
[簿冊]「明治四十四年勅令第二百二十号(朝鮮総督府及其所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件)中改正・御署名原本・大正八年・勅令第四百三十二号」(御12002100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142973(参照 2026-04-16)
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