国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二七八号
階層
請求番号
御16858100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百七十八号 朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 大藏大臣 三土忠造 工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス 酒精ヲ左ニ掲クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法第一条ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得 ハイドロ亜硫酸曹達監類(ハイドロサルファイト) エチレン及其ノハロゲン誘導體 タンニン酸 苛性加里 エーテル 醋酸エーテル 脂肪酸エーテル 樟腦 クロロフォルム ヨードフォルム アセチールサリチール酸(アスビリン) サリチール酸フェニール(ザロール) フェナセチン モノフェニール尿素 硫酸キニーネ 監酸キニーネ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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