- 簿冊標題
- 海軍志願兵令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六七四号
- 請求番号
- 御27532100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百七十四号 朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍志願兵令中左ノ通改正ス 第六条中「府県」ヲ「都道府県」ニ、「東京市」ヲ「東京都ノ区ノ存スル区域」ニ改メ「北海道又ハ」及「北海道庁又ハ」ヲ削ル」 第二十条第一項中「入団」ノ下ニ「、入校」ヲ加ヘ同条第三項中「転ゼシムルコトヲ得」ヲ「転ゼシメ又ハ其ノ兵種ヲ変更スルコトヲ得」ニ改ム 第二十九条中「之ヲ所管鎭守府ノ海兵団ニ入団セシム」ヲ「海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ所管鎭守府ノ海兵団又ハ海軍部内ノ学校ニ入団又ハ入校セシム」ニ改ム 第三十二条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ必要アル場合ニ於テハ部下ニ非ザル将校又ハ軍医科士官ニ対シ其ノ所属長官ト
https://www.digital.archives.go.jp/file/143087
[簿冊]「海軍志願兵令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六七四号」(御27532100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/143087(参照 2026-08-24)
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