- 簿冊標題
- 巡査給与品及貸与品規則中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一七〇号
- 請求番号
- 御19686100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百七十号 朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 巡査給与品及貸与品原則中左ノ通改正ス 第一条第一項中「一夏服」ヲ「一白布夏服一黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣」ニ、「一乙種外套又ハ防水布製長マント」ヲ「一乙種外套」ニ改ム 第二条第一項中「鈕釦及釦」ヲ「ボタン」ニ、「一呼子笛」ヲ「一警笛」ニ改ム 第四条第一項中「一帽一箇 十二箇月」ヲ「一帽一箇 二十四箇月」ニ、「一夏服ニ組 四箇月」ヲ「一白布夏服上衣一着 二箇月 一白布夏服袴二着 四箇月 一黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣一着 一二箇月」ニ、「一甲種外套一着 二十四箇月」ヲ「一甲種外套一着 二十箇月」ニ、「一乙種
https://www.digital.archives.go.jp/file/143199
[簿冊]「巡査給与品及貸与品規則中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一七〇号」(御19686100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/143199(参照 2026-05-02)
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