国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第二五二号
階層
請求番号
御20782100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百五十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲二之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「内務技監」ノ次二「燃料局長官」ヲ、「特許局事務官」ノ次二「燃料局事務官」ヲ加フ 第十四条中「特許局事務官」ノ次二「燃料局事務官」ヲ加フ 別表第一表商工省ノ部中特許局事務官ノ項ノ次二ヲ加フ 燃料局長官 燃料局事務官 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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