国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
企画院官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第六〇五号
階層
請求番号
御21135100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百五号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ企昼院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 企昼院官制 企昼院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 平戰時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関シ案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ内閣総理大臣ニ上申スルコト 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル案件ニシテ平戰時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関シ重要ナルモノノ大綱ヲ審査シ意見ヲ具ヘテ内閣総理大臣ヲ経テ内閣ニ上申スルコト 平戰時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関スル重要事項ノ予算ノ統制ニ関シ意見ヲ具ヘテ内閣総理大臣ヲ経テ内閣ニ上申スルコト 国家総動員計昼ノ設定及遂行ニ関スル各庁事務ノ調整統一ヲ図ルコト 前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企昼院ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説
関連事項
企画庁官制及資源局官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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