簿冊

明治三十四年勅令第百七十九号(帝国ノ臣民又ハ法人ニ於テ政府ノ永代借地券ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ設定シタル永代借地権ヲ取得シタル場合ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第一六二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/143457

[簿冊]明治三十四年勅令第百七十九号(帝国ノ臣民又ハ法人ニ於テ政府ノ永代借地券ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ設定シタル永代借地権ヲ取得シタル場合ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第一六二号御19193100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/143457参照 2026-04-16

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