国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一〇一号
階層
請求番号
御19617100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百一号 朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 警視庁官制中左ノ通改正ス 第一条中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「属 専任百十一人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任七十五人」ヲ「技手 専任五十三人」ニ改ム 内務大臣ハ健康保険ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ニ応シ警視庁出張所ヲ置クコトヲ得其ノ位置、名称及官轄区域ハ内務大臣之ヲ定ム 出張所長ハ事務官又ハ属ヲ以テ之一允ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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